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在留特別許可Q&A |
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Q1 在留特別許可ってなんですか? |
A1 まず最初に確認しておかなければならないのは、在留特別許可という在留資格があるわけではありません。在留特別許可とは、在留特別許可申請という手続きを使って「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格を得るための手段ということになります。
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例えば、オーバーステイの外国人の方と結婚する場合、通常の在留資格認定証明書交付申請という手続きを利用することはできません。この場合には在留特別許可申請の手続きを使って「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることになります。
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Q2 私は現在、オーバーステイの彼氏と付き合っています。真剣に結婚を考えていますが、彼氏には正直に入管へ出頭してもらって、一度本国に帰ってもらうか、在留特別許可を申請するか、どちらのほうが早く安定した結婚生活を送れるのか分からず迷っています。アドバイスをお願いします。 |
A2 結婚後日本で生活をされるのであれば、在留特別許可の申請をされることをお勧めします。入管に出頭して「出国命令制度」を利用された場合、1年間は日本に入国することはできません。また、1年経ったからといって、その後確実に日本に入国できるとは限りません。在留特別許可の申請をしている間は、安定した結婚生活とは言えないですが、少なくとも一緒に生活することは出来ます。 |
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Q3 半年間同棲していた、オーバーステイの彼女が摘発されてしまいました。結婚を考えていた矢先の出来事でした。どうすればいいでしょうか? |
A3 入籍前に摘発された場合でも、在留特別許可を得るための申請ができない訳ではありません。ただ、退去強制になる手続きに入ってしまいますので、一刻も早く専門家に相談されることをお勧めします。 |
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