ビザ申請のことならビザ専門の行政書士に  
ビザ申請・就労ビザ(外国人雇用)・配偶者ビザ (国際結婚)・永住・帰化のことなら、ビザ専門の行政書士におまかせ下さい
ビザ相談ドットコム
大谷英之です。遠慮せずに気軽にビザ・在留資格・外国人雇用・国際結婚・帰化等の相談をしてください。
お力になります。
ビザ相談 大谷行政書士事務所
日本人の配偶者等Q&A(配偶者ビザ)
定住者Q&A
人文知識・国際業務Q&A(就労ビザ)
技術Q&A(就労ビザ)
技能Q&A(就労ビザ)
投資・経営Q&A(就労ビザ)
企業内転勤Q&A(就労ビザ)
家族滞在Q&A
短期滞在(短期ビザ)
就職活動のための短期滞在
査証免除国一覧
永住権Q&A
在留特別許可Q&A
上陸特別許可Q&A
帰化Q&A
 

外国国籍の方を雇用しているあるいは雇用を考えている事業主の皆様へ

報酬額
国際結婚 無料 相談
日本人の配偶者等Q&A(配偶者ビザ)
 
Q1 「日本人の配偶者等」はどんな人に与えられる在留資格ですか?

A1 「日本人の配偶者等」は                                        @日本人の配偶者                                           A日本人の特別養子                                          B日本人の子として出生したもの                                 に与えられる在留資格です。

 

 
Q2 内縁関係で「日本人の配偶者等」の在留資格はもらえますか? 
A2 内縁関係では「日本人の配偶者等」の在留資格はもらえません。
 
Q3 婚約段階で「日本人の配偶者等」の在留資格はもらえますか?
A3 婚約段階では「日本人の配偶者等」の在留資格はもらえません。
 
POINT
「日本人の配偶者等」の在留資格は正式に入籍してはじめてもらえる在留資格です。
 
Q4 離婚した場合、すぐに出国する必要がありますか?(配偶者が死亡した場合も同じ)
A4 すぐに出国する必要はありません。現在有している在留期限までは日本に滞在しても不法滞在にはなりません。 
 
Q5 離婚した場合、他の在留資格への変更は可能ですか? 
A5 「定住者」への在留資格変更が可能な場合があります。日本人との間に子供がいて、その子供をご自身で育てる必要がある場合には比較的簡単に在留資格の変更が可能になります。しかし、子供がいない場合は「定住者」への資格変更がずっと困難になります。ただ、日本で生活した期間や日本での生活の安定性などを考慮して、資格変更が認められる場合もあります。                                              詳しくは一度ご相談ください。 
 
Q6 離婚前あるいは配偶者の死亡前に「定住者」への在留資格への変更をすることはできますか?
A6 以前はできる場合もあったようですが、現在は認められません。
 
Q7 不法滞在者と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることは可能ですか?
A7 在留特別許可の手続きを経て、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができます。
 
Q8 私の夫は、以前オーバーステイをして退去強制(強制送還)になりました。5年間入国が許されていません。5年を待たずに日本に入国することは可能ですか?
A8 上陸特別許可の手続きを経て、入国が許可される場合もあります。ご相談ください。
 
Q9 「日本人の配偶者等」の在留資格を得た場合、就労することは可能ですか?
A9 「日本人の配偶者等」の在留資格を得た場合には制限なく就労することが可能です。単純労働でも風俗関連のお店で働くことも出来ます。
 
Q10 以前、日本人男性と離婚しましたが、今度また日本人男性と再婚することになりました。その場合の手続きはどうすればいいでしょうか?

A10 手続きは在留資格の更新手続きになります。注意点は現在のビザの期限と待婚期間との関係です。相談者の本国の法律に待婚期間の定めがなくても日本人と結婚する場合には半年間待たなくてはなりません。詳しくはご相談下さい。

 
Q11 私は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていますが、2ヶ月前に離婚しました。再入国許可をとって一度帰国してまた日本に入国したいのですが、再入国許可を得ることはできますでしょうか。

A11 「日本人の配偶者等」をもっておられる方が離婚された場合、現在の在留資格の期限まで日本に滞在したとしても、不法滞在ということにはなりません。しかし、離婚によって在留資格の該当性は失っているのは事実ですから、本来は速やかに帰国すべき状態にあるといえます。そのような状態で再入国許可を申請することは入国管理局側としては認めていません。

ただ、離婚の事実を入国管理局に告げずに再入国許可の申請をした場合や、すでに再入国許可をもっている場合には、事実上、再入国できてしまう場合もあるでしょう。しかし、将来また何らかの在留資格を得ようとする場合に、離婚後の再入国の事実は明らかになりますのでその時に不利益な取り扱いをされることは覚悟すべきでしょうし、お勧めもしません。

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Google

 

 

◇主な活動エリア◇ 川崎市麻生区.川崎市宮前区.川崎市多摩区.川崎市高津区.川崎市中原区.川崎市川崎区.川崎市幸区横浜市中区.横浜市西区.横浜市南区.横浜市神奈川区.横浜市保土ヶ谷区.横浜市鶴見区.横浜市金沢区.横浜市磯子区.横浜市 緑区.横浜市青葉区.横浜市 戸塚区.横浜市泉区.横浜市港北区.横浜市都筑区.横浜市港南区.横浜市栄区.横浜市旭区.横浜市瀬谷区.東京23区

上記の地域以外の方でもいつでもご相談ください。

◇免責事項◇当サイトが提供する情報は、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。又、法令等に基づく一般的、原則的な情報を掲載しており、個別的、具体的な事案にはあてはまらないケースもありますので、これらに起因して損害を生じても一切の責任を負いかねます。
Copyright (C) 2007 Hideyuki−Otani Office, All rights reserved