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定住者Q&A |
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Q1 定住者とは、どんな在留資格ですか? |
A1 「定住者」とは法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して日本への滞在を許可する在留資格です。 |
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Q2 どういう場合に「定住者」の在留資格に該当しますか? |
A2 まず代表的なのは日系人の場合です。 次に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方の未成年で未婚の実子も「定住者」の在留資格に該当することになります。 |
POINT |
よくある相談に、日本人と再婚する前に生まれた本国にいる子供と日本で一緒に住みたいということですが、このような場合には「定住者」の在留資格で日本に呼ぶことになります。 |
また、1年以上の「定住者」の在留資格を有する方の配偶者も「定住者」の在留資格に該当することになります。 |
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Q3 「定住者」の在留資格を得た場合、就労することは可能ですか? |
A3 「定住者」の在留資格を得た場合は、制限なく就労することが可能です。単純労働でも風俗関連のお店で働くことも出来ます。 |
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Q4 「定住者」と「永住者」の違いがよく分かりません。 |
A4 手続きのうえで一番違ってくるのは更新の有無です。「永住者」は更新をする必要がありません。「定住者」は最長でも3年に一回は更新しなければなりません。また、実生活上でもローンを組みやすいかどうかなどの違いが出てきます。 |
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Q5 「日本人の配偶者等」を得ている外国人が自分の本国にいる子供を呼ぶことが出来ると聞いたのですが、親を呼ぶことはできますか? |
A5 親を「定住者」の在留資格で呼ぶことは極めて困難です。ただ、過去に許可された例はあるようですが、特別な場合ということになります。また、場合によっては他の在留資格を検討することも可能ですので一度ご相談ください。 |
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Q6 現在「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますが、先日夫と離婚しました。このまま日本に住み続けることはできませんか? |
A6 「定住者」への在留資格変更が可能な場合があります。日本人との間に子供がいて、その子供をご自身で育てる必要がある場合には比較的簡単に在留資格の変更が可能になります。しかし、子供がいない場合は「定住者」への資格変更がずっと困難になります。ただ、日本で生活した期間や日本での生活の安定性などを考慮して、資格変更が認められる場合もあります。詳しくは一度ご相談ください。 |