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短期滞在(短期ビザ)
 
POINT
・「短期滞在」の在留資格には在留資格認定証明書交付申請の手続はありません。すべて在外公館にビザ(査証)の申請をするという手続になります。
・確実にビザがもらえるかどうか不安がある場合には、在外公館で求められる資料以外にも不法滞在・不法就労をしないであろうと推測させる資料も合わせて提出しましょう。詳細につきましてはご相談ください。
・更新は特別な理由がある場合に1回まで
・やむ得ない特別の事情がある場合には「特定活動」への変更等で対処
・資格外活動でも就労することはできません。(例外:留学生の就職活動中の場合)
 
一口メモ
通常ビザ(査証)という言葉を使用しますが、正確には在留資格というのが正解です。ビザは在外公館(外務省管轄)が発行する推薦状のようなものに過ぎません。簡単に言うと、在外公館で審査した結果、当該人物は不法滞在・不法就労する疑いはないと判断しました、という意味があるに過ぎないのです。だから実際にビザをもらっても、海外から飛行機でやって来て、上陸審査(法務省・入国管理局管轄)で、不法滞在・不法就労が疑われれば、日本に入国できないということは意外とよくあることです。
 
Q1 私は、数ヶ月前に日本人男性と離婚したフィリピン女性と婚約しました。彼女の「日本人の配偶者等」の在留資格の期限がもうすぐ来ます。フィリピンには日本のような待婚期間の法律がありませんが、すぐに彼女と結婚して在留資格の更新をすることはできるでしょうか。
A1 相手女性の国の法律に待婚期間の規定がなくても日本で結婚する以上は女性の離婚から半年は待たなくてはいけません。現在の彼女の在留期限が離婚から半年以内にやってくる場合には「短期滞在」の在留資格への変更を検討することになります。待婚期間後、確実に結婚することを立証できれば、変更が許可される可能性はあります。
 

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