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帰化Q&A
 
Q1 帰化するとどうなりますか。
A1 帰化とは、国籍を取得する制度です。日本で帰化が許可になった場合、日本国籍を取得することになります。そのかわり、原則として本国の国籍を失うことになります。帰化後に外国に行く場合は、日本人としてのパスポートを持つことになりますので、それまで必要だった再入国の手続き等をしなくてもよくなります。また、日本人になるということですので、戸籍及び住民票が作成されることになります。
帰化の一般的要件はこちら→
 
Q2 帰化の条件を調べたところ、帰化の申請をするまで、引き続き5年以上日本に住所を有することが必要と書いてありました。私は日本で留学後、日本の会社に勤めています。留学期間を含めると5年以上日本 に住んでいますので、帰化の申請をしても問題ないでしょうか。
A2 問題ありです。帰化の条件の日本に住んでいるということに留学の期間は含まないと考えてもらうほうがいいです。ただ、就職してから5年が必要なのかというと、そうではなく、日本に5年以上住んでいて かつ就職してから3年以上たっていれば基本的には申請できます。会社で在職証明書を発行して下さる方 に自分の入社年月日を確認して、入社してから3年以上経つかどうかを確認してみましょう。
 
Q3 私は、日本の会社で知り合った日本人の方と、この度結婚することになりました。現在入社4年目で5年以上日本に住所を有するとはいえません。結婚後すぐに帰化の申請をすることはできるでしょうか。  また、出来るとしても現在の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することが必要なのでしょうか。
A3 結婚してから、すぐに帰化の申請をすることができます。日本人と結婚されている場合には5年間日本に住所を有することは必要ありません。3年間で大丈夫です。あなたの場合は入社4年目ですので日本での在留期間 が3年以上あるので、帰化の申請をすることができます。また、結婚しているかどうかは戸籍上明らかになりますので、「日本人の配偶者等」への変更は必要ありません。ただ、結婚後、会社を退職する場合は残りの在留期間との関係もありますが、「日本人の配偶者等」に変更したほうがいい場合もあるでしょう。また、会社を退職しない場合でも、現在の就労資格では会社での 活動に制限がありますが、「日本人の配偶者等」の資格に変更すれば、活動に制限がなくなります。帰化申請の準備に約2ヶ月、申請してから許可まで約7・8ヶ月と考えると、それまでに重要な仕事上のポストに就くチャンスがあれば「日本人の配偶者等」への変更を考えてもいいのではないでしょうか。
 
Q4 私は、日本人の方と結婚して現在日本に住んでいます。出来るだけ早いうちに帰化の申請をしたいと考えて います。どんな場合だと帰化の申請が出来るか教えて下さい。
A4:結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住んでいれば、帰化申請できます。また、あなたが すでに3年以上日本に住んでいたのであればすぐにでも帰化申請をすることができます。
 
Q5 私は、日本人の夫と結婚して10年以上日本に住んでいます。前々から帰化の申請をしようと考えていたのですが この度、夫が破産宣告をすることになりました。夫が破産宣告した場合、妻の私は帰化の申請をすることが出来なくなってしまうのでしょうか。
A5 結論から言いますと、帰化の申請は出来ます。帰化の申請の制度は個人の問題ですので夫が破産したとしても関係はありません。ただ、帰化の条件には生計の要件がありますので、現在夫がちゃんと職について生計を維持できるだけの収入を得ているか、または本人が生計を維持できるだけの収入を得ているかを審査されます。
 
Q6 私自身が破産した場合は、帰化申請出来ないのでしょうか。
A6 破産の時期と現在の生活状況によります。つい最近破産したというのであれば申請は困難になりますが、これからずっと帰化の申請が出来ないということではありません。破産してから何年経てば帰化の申請ができるといった具体的な期間は定められていません。ケースバイケースですので、担当官と相談することになります。
 
Q7 現在、生活保護を受けている場合には帰化を申請することは、出来ないのでしょうか。
A7: はい、原則として出来ないとお答えすることになります。ただ、全く例外がないわけでもないので、法務局 の担当官に生活保護を受けることになった事情を説明して、帰化の申請が可能かどうかを問い合わせることになります。
 
Q8 先日、帰化申請のために韓国戸籍を取り寄せましたが、戦時中のごたごたのせいか、両親の戸籍の中に私の名前がありません。兄弟の話では、私は両親の子供に間違いはないようなのですが、戸籍がない以上帰化の申請をすることはできないのでしょうか。
A8 結論から言いますと、戸籍がなくても帰化申請をすることは可能です。その他の書類で両親との親子関係を証明することになりますが、親子関係を証明することが出来ない場合は帰化に伴って作成される戸籍に両親の名前が記載されないということはあり得ます。当事務所ではご本人の意思によりますが、出来るだけ御両親の名前が記載されるよう、努力させていただいております。
 
Q9 収入が少ないと帰化の申請が出来ないというのは本当ですか。
A9 本当です。帰化の申請の条件には生計の要件があります。生計が維持できるだけの収入がないと帰化の申請が受け付けてもらえない場合があります。ただ、年収が200万円以上といった具体的な要件ではなく、生活 の具体的な状況を見て判断されます。年収が100万円ちょっとという場合でも申請を受け付けてくれる場合も現実にあります。
 
Q10 現在日本に10年以上住んでいます。これからも日本に住み続けたいと思っているのですが、永住権の申請をするか、帰化の申請をするか迷っています。永住権と帰化の違いを教えて下さい。
A10  日本で出来る活動については、永住権を得た場合と帰化した場合とでは大きな違いはありません。ただ、永住権の場合には外国に出国する場合、再入国の手続きなしで出国してしまった場合や再入国の期限を外にいる間に過ぎてしまった場合等には、せっかく得た永住権を失ってしまう可能性があります。 また、外国人登録証明書の携帯は引き続き必要ですし、選挙権も得られません。 これに対し、帰化の場合は以上の不利益はありません。ただ、本国の国籍を失ってしまうということが、心情的にも一番の負担になるのではないでしょうか。 また、帰化すると相続権がなくなるのではと心配される方がいらっしゃいますが、心配ありません。帰化しても親子関係等がなくなるわけではありません。ただ、帰化する人が被相続人(相続される人)の場合には本国法によっては法定相続分が変わってくることもありますので注意が必要です。  以上は一般的な話ですが、具体的に帰化を申請する理由は人や国籍によって様々です。例えば、ある中国人の方が、帰化を申請した理由は、現在日本の会社で働いていらっしゃいますが、いつ中国の工場に転勤になるかわかりません。その時に中国国籍のままだと会社の賃金も中国の物価にあわせた給料しかもらえないという ことでした。それでは再び日本に戻った時には十分な蓄えも出来ないという不安が永住権よりも帰化申請を選択した理由でした。
 
Q11 私は中国人で妻は韓国人で二人で日本に住んでいます。私は帰化申請をしたいのですが、妻は韓国国籍を 失うことが耐えられないと言っています。夫婦でも私だけ帰化申請することは可能でしょうか。
A11 可能です。
 
Q12 私は、以前オーバーステイをしていました。現在は日本人男性と結婚し在留特別許可をいただき、日本で生活しています。これからも安定して日本に住みたいと思っていますので、帰化の申請をしたいと考えています。帰化の申請はできますか。
A12  お電話下さい。
 
Q13 私は一度、帰化の申請で失敗してしまいました。もう一度申請することは可能でしょうか。
A13 申請をしたが、受付をしてもらえなかったのか、受け付けをしてもらったが、不許可になったのかが、わかりませんが、いづれにしても何回でも申請は可能です。ただ、なぜ失敗したのかの原因をはっきりさせないと 何回でも失敗することになります。一度失敗したのであれば、迷わず専門家に相談することをおすすめします。
 

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