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家族滞在Q&A |
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Q1 「家族滞在」の在留資格について教えてください。 |
A1 「家族滞在」の在留資格とは、 |
@ 就労系の在留資格 |
A 「文化活動」の在留資格 |
B 「留学」の在留資格 |
C 「就学」の在留資格 |
D 「研修」の在留資格 |
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を有している人に扶養されている配偶者や子供のための在留資格です。 |
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POINT |
@からDまでの在留資格に「日本人の配偶者等」が含まれていないことに注意 |
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Q2 本国にいる母親を日本に呼びたいのですが、「家族滞在」で呼ぶことはできますか? |
A2 「家族滞在」で日本に呼ぶことができるのは、配偶者と子供(養子・成年に達した子も含む)に限られています。親を日本に呼ぶことはできません。また、現在本国の親を日本に呼んで一緒に生活するための在留資格はありません。どうしても、日本に呼んで一緒に住まなければならない事情がある場合には「定住者」の在留資格を検討することになりますが、認められるのは極めて困難と言わざる得ません。一度ご相談下さい。 |
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Q3 現在、「家族滞在」の在留資格を得て、日本に住んでいますが、家計を助けるために働きたいと思っています。働くことはできるでしょうか? |
A3 「家族滞在」の在留資格で働くことはできません。働くためには「資格外活動許可」の申請をしなければなりません。また、「資格外活動」で働く場合には、一週間に28時間以上働くことはできませんし、風俗関連の店で働くこともできません。ただ、単純労働に従事することは認められています。 |
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Q4 現在、「家族滞在」の在留資格を得て、日本に住んでいますが、配偶者が転職のために在留資格の変更をしなければなりません。配偶者が在留資格の変更を認められた場合、「家族滞在」の在留資格についても、何かしなければならないことはありますか? |
A4 特にしなければならないことはありません。ご自分の「家族滞在」の在留資格の更新のときに、配偶者の新しい職場の在職証明書等を提出することになります。 |
Q5 私は「投資・経営」の在留資格を得て日本で活動していますが、子供達を日本に呼びたいと考えています。妻とは離婚しており親権は妻にあります。その場合でも子供達を「家族滞在」で呼ぶことは可能でしょうか? |
A5 可能です。親権の有無は「家族滞在」の要件ではありません。ただ、扶養しているかどうかの一要素としては審査の基準にはなります。申請に際しては一度ご相談ください。 |