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上陸特別許可Q&A |
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Q1 上陸特別許可ってなんですか? |
A1 入管法5条に定められている上陸拒否事由に該当する外国人の方は、原則として上陸拒否期間中、日本に入国することは出来ません。しかし、日本人との婚姻など、特別の事情があると認められた場合には、上陸拒否期間中でも上陸が許可される場合があります。そのことを一般的に上陸特別許可と呼んでいます。 |
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Q2 上陸特別許可を申請するには何か特別な方法があるのですか? |
A2 特別な方法があるわけではありません。通常の在留資格認定証明書交付申請の手続きをすることになります。 |
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Q3 私は、外国国籍でオーバーステイの状態であった女性と婚約をしていました。入籍後、在留特別許可の手続きをしようと思っていた矢先、彼女は摘発されてしまい、退去強制になってしまいました。これから入籍をして、上陸特別許可の手続きを経れば、すぐに彼女と日本で結婚生活を送ることができるでしょうか? |
A3 結論から申し上げると、退去強制になってしまった場合、結婚などの特別な事情があったとしても、すぐに入国が許可されるのは著しく困難です。最低でも2年間は入国出来ないとお考え下さい。ただ、彼女さんとの間にお子さんがいらっしゃる場合には、もう少し早い段階での入国が認められる可能性はあります。 |
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