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日本の永住権(正確には永住者)Q&A |
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Q1 「永住者」を取るとどうなりますか。 |
A1 「永住者」を取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することが出来ます。そして、
他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。ただ、外国に出国する場合には、再入国の手続きをしておかないと、永住権を失ってしまうことになるので
注意が必要です。 |
永住者を取るための一般的な条件はこちら→ |
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Q2 私はこの度、日本人男性と結婚することになりました。結婚後はずっと日本で生活するつもりですので、最初から永住権を申請することはできますか。 |
A2 出来ません。日本の永住権を取得するには、その前提として適法な在留資格で日本に何年か住んでいることが必要です。日本人と結婚してから、日本に初めて入国される場合には少なくても3年以上の期間が必要です。また、永住者の申請をするためには、持っている在留資格の最も長い期間の在留資格を取得していることが必要です。「日本人の配偶者等」の資格の場合、最も長い期間は3年ですので、永住者の申請の時点で「日本人の配偶者等」3年の在留資格をもっていないと申請できません。「日本人の配偶者等」の資格の場合、通常最初にもらえる在留期間は1年です。最初から3年の期間をもらえることはほとんどありません。そして1回目や2回目の更新ではじめて3年の期間がもらえます。しかし、それも
必ず3年の期間がもらえるというわけではありません。本当に結婚しているか、偽装結婚なのではないか、という疑問があると更新できない場合やずっと1年の期間しかもらえないこともあります。この点、私たちの結婚生活は本当だから、3年もらえるはずだと安易に考える方もいらっしゃいますが、本当
の結婚生活かどうかを立証する責任はこちら側にあります。そして、本当の結婚生活かどうかの判断は更新の際に 提出する資料がすべてになってきます。この時、自分たちでは本当の結婚生活とわかっているからといって提出する資料をいいかげんにすると、1年の期間しかもらえなかったり、最悪の場合には更新ができないことにもなりますので注意が必要です。永住者の申請をお考えのかたは特に3年の在留期間をもらうための努力をしないと、いらない時間や費用がかかってしまうことになります。 |
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Q3 私は日本に留学後、日本の企業に就職しました。留学期間を含めると、10年以上日本に滞在していますが永住権の申請をすることはできますか。 |
A3 留学や就学で日本に滞在していた方の場合、5年以上の就労資格での滞在が条件として別に必要になってきます。 留学生活4年、就職してから6年の場合は永住権の申請ができます。しかし、留学6年、就職してから4年の場合は永住権の申請は原則として出来ません。もう1年待つことになります。この場合、結局日本に11年間滞在していることになりますが、日本に10年以上滞在していれば、必ず永住権の申請ができるというわけではない場合の例ですので、注意が必要です。 |
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Q4 私は現在、留学生として日本に滞在しています。将来は日本の企業に就職して、後々は永住権を取得したいと考えています。注意しなければならない点を教えてください。 |
A4 出来るだけ早く「永住者」の申請をしようとするならば、「留学」から就労資格への在留資格変更手続ができるように早く就職先を見つけることです。一旦帰国(再入国許可なしで)してしまうと滞在の継続性が途切れてしまい、留学の期間を算入できなくなります。そうすると就職してからあらためて10年間の滞在期間が必要になってしまいます。 |
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Q5 私は現在「日本人の配偶者等」の資格を得て、日本に滞在しています。本国には本国国籍の前夫との間に生まれた10歳になる子供がいますが、是非日本に呼び寄せて、ずっと日本で生活できるようにしたいと考えています。どうすればいいでしょうか。 |
A5 まず、「日本人の配偶者等」の資格を有する方が本国のお子さんを日本に呼ぶ場合、未成年のお子さんに関しては「定住者」という資格で呼ぶことになります。この「定住者」の資格を得ることができれば、10年の期間ではなく、5年の期間で永住者の申請をすることができます。また、それ以前にお母さんが「永住者」の資格を得ることができれば、お子さんの永住者の申請も5年間を待たずに申請することが可能になります。ただ、注意しなければならないのは、どちらにしても最初の「定住者」の資格が認めらないと、話が始まらないということです。この点、未成年の実子については定住者の資格が認められることになってはいますが、現実として、お子さんが17歳・18歳になってくると、未成年といえども「定住者」の資格を認めてもらうのが著しく困難になってきます。旦那さんと相談して、少しでも早く、「定住者」の資格を得るための手続きを進められることをおすすめします。 |
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Q6 私は、過去にオーバーステイをしており、現在は在留特別許可をいただき「日本人の配偶者等」の資格で
日本に滞在しております。過去にオーバーステイをしていた場合にも永住権の申請をすることは出来るでしょうか。 |
A6 可能です。いつ申請できるかは個別具体的な判断が必要になってきますが、すでに「日本人の配偶者等」3年の在留資格を得ている場合には一度専門家に相談する価値はあると思います。 |
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Q7 私たち夫婦はお互い韓国国籍で結婚生活も日本で5年以上経ちます。この度、妻が帰化申請するのですが、妻の帰化が許可された場合、私の永住者の申請はいつからできますでしょうか? |
A7 奥様の帰化が許可された場合、奥様の国籍は日本になります。そうしますと旦那様は日本人の配偶者ということになり、結婚生活も日本で5年以上ということですので、その他の条件も満たされていますので、すぐに永住者の申請をすることができることになります。
ただ、現在お持ちの在留資格の期間が最長のものをお持ちでないと永住者の申請ができないことに注意が必要です。 |
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Q8 私は中国国籍で日本人の妻がいます。しかし、現在の在留資格は「技術」で日本に滞在しています。すでに結婚してから、3年以上、日本に来てから1年以上経っていますので、永住者の申請をしたいのですが、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更してから永住者の申請をする必要があるのでしょうか? |
A8 戸籍謄本等で、日本人の配偶者であることは証明出来ますので、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。
ただ、現在お持ちの在留資格の期間が最長でない場合には、永住者の申請が出来ませんから、資格変更をして「日本人の配偶者等」の最長の期間(3年)がもらえるように努力するのもひとつの方法です。 |