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う〜ん。日本に永住したいけど、永住権とれるかな?
そろそろ帰化をしたいけど、何からはじめたらいいのかな?
外国人と婚約したけど、ちゃんと日本に入国できるかな?オーバーステイの彼女と結婚したいけれど、日本で生活できるかな?
会社の面接に来てくれた、あの優秀な外国人を雇用したいけどビザの申請や 在留資格の問題がよく分からない。
などなど、悩んでいてもはじまらない。まずはお電話ください。 匿名の相談でも結構ですよ。親切丁寧にお答えします。
当事務所で受任しない限り、料金は発生しません。 料金が発生する場合、気軽に分割払いの相談もして下さい。

数多くの外国人の方々と接してきて、 外国人の方々が日本で生活する大変さも 10万、20万という金額が大変な金額ということもよく知ってます。 無理して生活できなくなったら大変ですからね。
日本でビジネスをしたい方もビザの申請や在留資格の相談から会社設立の相談まで トータルに相談に応じます。
お気軽にお電話ください。

電話・メール相談無料

(面談の場合は一律5000円プラス交通費をいただいております。)

                                                              

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■日々多くの相談を受け、皆様に勇気を出して相談してよかったと言っていただいております。どんなことでも気軽にご相談ください。無料だからといって遠慮することはありません。外国人の方や外国人と関係のある方が日々どんなことで悩んでいらっしゃるかを知ることは、当事務所がより良い解決策を提案するための大きな力になっています。

 どんな些細なことでも結構です。相談者の方々の中にはこんな簡単なことを聞いてもいいのかしらとおっしゃる方もいますが、在留資格、ビザのことなんて知らないのが当たり前です。また、簡単と思っていても実は意外と複雑な問題があったりもします。
 

■電話・メール相談のメリット、デメリット

 自分で申請するか、専門家に頼んだほうがいいのかを迷っている時、まずは電話やメールで相談してみてはいかがでしょうか。専門家に頼むべきかどうかの指針になると思います。また、自分では気づいていない問題点が明らかになる場合もあります。ただ、電話やメールでは、実際のパスポート等を拝見することが出来ません。どうしても答えとしては一般的なものになってしまいます。個別具体的な問題点をすべて洗い出すのには、どうしても限界があります。

 問題がありそうなのかどうかを含め、まずはご相談されることをお勧めします。
 
■専門家に相談するメリット
 入管に提出する書類に関しては、細心の注意が必要になります。御本人様が大丈夫と思っていても、不許可になる事例はいくらでもあります。それは書類の不備であったり、許可基準の勘違いであったりと、原因は様々ですが、もう少し早く相談していただけていればと思うことが多々あります。
 専門家は多くの知識と経験を有しています。様々な角度から相談者の方に最も合ったビザ(在留資格)がないかを検討することが出来ます。また、当てはまる在留資格がない場合には、何が条件として欠けているかを明らかにすることが出来ます。また、現在日本への入国が不可能であっても1年後、2年後にどうすれば入国が可能になるかなど、長期的なアドバイスをすることも出来ます。
 日本にいらっしゃる外国人の方々の間では、入管手続きに関していろいろな噂が流れています。その多くは、どちらかというと楽観的な噂が多いように思います。それもそのはずですね。無事、日本に入国出来た、あるいは無事更新できた外国人の方々が噂の発信源ですから、どうしても楽観的な噂になるのは仕方のないことでしょう。私自身、相談を受ける際に、相談者の方から「私の友人は大丈夫だった。」などという類の話をよく聞きますので、最初に相談者の方とその友人の方の場合は異なる事例ですよ、ということなどをお話させていただいた上で、解決策を提案させていただいております。
 手遅れになる前に、専門家にご相談されることをお勧めします。
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

お役立ちサイト情報
 

■入国管理局

■駐日外国公館リスト
■出入国管理関係法令等
■在留資格一覧表
■在留特別許可に係るガイドライン
■在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
■外国人経営者の在留資格基準の明確化について
■永住許可に関するガイドライン
■出国命令制度について 
■国籍Q&A(法務省)
■外国人の退去強制と出国命令Q&A
■外国人登録Q&A
■日本の新しい入国審査が始まります(ポスター・リーフレット)
■定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成17年9月)
■定住者告示(平成2年法務省告示第132号)の一部改正について(平成18年4月)
■在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
■大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の留学生の継続在留について(平成19年11月)
事務所の番人
   
   
   
   
   
   
   


 
   

 
   
   

 

 

 
 

 
   
   
 

◇主な活動エリア◇ 川崎市麻生区.川崎市宮前区.川崎市多摩区.川崎市高津区.川崎市中原区.川崎市川崎区.川崎市幸区横浜市中区.横浜市西区.横浜市南区.横浜市神奈川区.横浜市保土ヶ谷区.横浜市鶴見区.横浜市金沢区.横浜市磯子区.横浜市 緑区.横浜市青葉区.横浜市 戸塚区.横浜市泉区.横浜市港北区.横浜市都筑区.横浜市港南区.横浜市栄区.横浜市旭区.横浜市瀬谷区.東京23区

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