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外国人の方を雇用している、あるいは雇用を予定している会社または事業主の皆様へ |
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■例えばこんなことはありませんか? |
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・せっかく採用を決めた外国人なのに在留資格がもらえなかった。 |
・本人が就労ビザがあるからと言っていたので安心して雇っていて、せっかく仕事も覚えてきたのに、いざ在留資格を更新しようとしたら出来なかった。 |
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以上は外国人本人が悪意の場合もありますが、基本的にはお互いの入管法に関する理解不足がほとんどの原因です。日本企業側の採用担当者の方々からもよく相談を受けますが、それにも増して多いのが、採用が決まった外国人の方々からの相談です。
相談の内容のほとんどは採用が決まった会社で在留資格がもらえるかというものですが、外国人の方を雇う場合に面接の段階で明確にしておかなければならない事項がうやむやであったり、または間違っていたりすることが多々あります。
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当事務所では、面接の段階からサポートさせていただいており、また雇用されている外国人または雇用を予定されている外国人本人様だけでなく、そのご家族の招聘や様々な問題のご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。 |
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雇用対策法が改正されました。外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合のルールが新しくなり、平成19年10月1日から外国人雇用状況報告が義務化されました。違反した場合には30万円以下の罰金が課されます。 |
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新しいルールの内容 |
外国人労働者を雇用する場合(アルバイト・パートを含む)、その方の氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。 |
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届出事項、方法、期限など |
イ 雇用保険の被保険者である外国人の場合 |
・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。 |
・ 届出期限: 取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。) |
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ロ 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合 |
・ 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。 |
・ 届出期限: 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで |
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ハ 平成19年10月1日時点で現に雇入れている外国人の場合 |
・ 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。 |
・ 届出期限: 平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、イ又はロに従い届出。) |
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是非この時期に在留資格をご確認下さい。外国国籍の方が日本で就労する場合、適正な在留資格が必要です。資格外で雇用すると事業主様自身が3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があります。 |
資格外活動許可の申請や就労可能な在留資格への変更等が必要な場合は、当事務所にご相談ください。 |
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